埼玉県医師会健康保険組合

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特定保健指導助成事業

当健保組合では、被保険者および被扶養者のみなさんの健康の保持増進のため、健診を受けた後、特定保健指導の対象となった方が、動機付け支援・積極的支援を受けた場合に、その費用を実施した事業所に助成します。

特定保健指導助成事業の利用の流れ

  1. STEP1特定保健指導対象者を確認してください。
    健康診査費助成事業の健診受診後、当組合より特定保健指導の対象者リストと「特定保健指導利用券」が送付されますので、そちらで対象者を確認してください。
  2. STEP2特定保健指導を実施してください。
    医師・保健師・管理栄養士・保健指導経験のある看護師の「いずれかの方」が一人いれば実施できます。
    当組合独自の保健事業ですので、集合契約を締結していなくても実施できます。
    特定保健指導の対象者より、「特定保健指導利用券」を受け取っていただき、初回面接を行い、「特定保健指導実施管理票」にご記入ください。
  3. STEP33ヵ月以後、最終評価を実施してください。
    最終評価終了後、特定保健指導助成金を請求してください。

    3ヵ月以後の最終評価終了後の申請が3月31日を超える場合は、次年度分として助成するものとします。
  4. STEP4健保組合は、「特定保健指導実施管理票」等を審査し、助成金を支払います。

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