埼玉県医師会健康保険組合

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特定保健指導助成事業

当健保組合では、被保険者および被扶養者のみなさんの健康の保持増進のため、健診を受けた後、特定保健指導の対象となった方が、動機付け支援・積極的支援を受けた場合に、その費用を実施した事業所に助成します。

特定保健指導助成事業

対象者

特定健康診査により特定保健指導の対象者になった被保険者・被扶養者であって組合が選出した方
特定健康診査を受けた方のうち、動機付け支援または積極的支援の対象者となる基準は次のとおりです。

  • 腹囲:男性85cm以上、女性90cm以上
    男性85cm未満、女性90cm未満かつBMI25以上
  • 血糖:空腹時血糖100mg/dl以上またはヘモグロビンA1c5.6%以上(NGSP値)
  • 脂質:中性脂肪150mg/dl以上またはHDLコレステロール40mg/dl未満
  • 血圧:収縮期血圧130mmHg以上または拡張期血圧85mmHg以上
    • ※糖尿病、高血圧症、または脂質異常症の治療にかかる薬剤を服用している方は除きます。
  • ※すでに集合契約において、特定保健指導の支援を受けた方は対象外です。

支援期間・回数

原則として毎年度につき4月1日から3月31日までの間において実施してください。なお、年度をこえて支援した場合は、3ヵ月以後の最終評価終了後に助成請求するものとします。
助成の回数は、「特定保健指導利用券」1件につき、1回とします。
※対象年度が違う利用券であれば同一年度に2度の助成請求も可能です。

■動機付け支援

  • 初回面接(行動目標・行動計画の作成)
  • 原則1回の支援
  • 3ヵ月後の評価(生活習慣の改善状況や目標の達成状況等の確認)

■積極的支援

  • 初回面接(行動目標・行動計画の作成)
  • 3ヵ月間継続的支援(電話・メール・手紙等)
  • 3ヵ月後の評価(生活習慣の改善状況や目標の達成状況等の確認)

助成対象となる健診機関

  • 被保険者の勤務している事業所
  • 当健保組合に加入している医療機関等
    ※上記1.で受診できない場合に限ります。

助成金額

特定保健指導を実施した場合に、動機付け支援は10,000円、積極的支援は30,000円の費用を実施した事業所に助成します。

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