埼玉県医師会健康保険組合

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NEWS & TOPICS

[2024/10/08] 
令和6年10月からの医薬品の自己負担の新たな仕組み選定療養(特別の料金)について

 

 令和6年10月から医薬品の自己負担の新たな仕組みとして、後発医薬品(ジェネリック医薬品)がある先発医薬品(長期収載品)の処方を希望する場合、医薬品によっては、それらの薬価の差額の1/4相当が選定療養(特別の料金)として自己負担に加算されます。

 

 

 ※次のいずれかに該当する先発医薬品であること

 

 ①ジェネリック医薬品が初めて薬価基準に収載されてから5年を経過した先発医薬品

 

 ②ジェネリック医薬品が初めて薬価基準に収載されてから5年を経過しない先発医薬品のうち、ジェネリック医薬品への置換え率が50%以上もの

 

 

 なお、医師または歯科医師が、先発医薬品の処方等または調剤をする医療上の必要があると判断する場合を除きます。

 

 

 

参考リンク 後発品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について(厚生労働省)

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