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[2024/10/08]
短時間労働者の社会保険の加入要件が拡大されます
短時間労働者の社会保険の加入要件が拡大されます
法改正に伴い、令和6年10月1日から従業員数51人以上の事業所で働く短時間労働者は、下記の加入要件を満たすことで、勤務先の健康保険組合に被保険者として加入することになりました。
また、当組合の被扶養者として認定されている方でも、加入要件を満たす場合、パート(アルバイト)されている勤務先にて健康保険の被保険者となり、当組合の被扶養者ではなくなることになります。
詳細は、勤務先の健康保険ご担当者または健康保険組合等へお問い合わせください。
記
変更前 従業員数101人以上の事業所
変更後 従業員数51人以上の事業所
※加入要件
・所定労働時間が20時間以上
・賃金が8.8万円以上
・勤務期間が継続して2カ月を超え見込み
・学生ではない