埼玉県医師会健康保険組合

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NEWS & TOPICS

[2025/03/03] 
重要 健康保険被保険者「資格証明書」について

 

 事業主様より、当健康保険組合に資格取得届及び被扶養者異動届のご提出をされてから一定の期間経過しても、オンライン資格確認等システムへのデータ登録が完了できなかった場合(資格取得届にご記入いただいたマイナンバーの相違や、以前の保険証の資格と重複している等)、又は適切な期限を定めた資格確認書の交付を行うまでの間において、やむを得ない事情により時間を有する場合は、当組合において有効期限を短期間(3ヶ月)に定めた資格確認書を交付することを基本としております。

しかし、その交付が行われるまでの間、被保険者(任意継続被保険者は除く)又はその被扶養者が資格確認書を現に所持しない場合であって、かつ、療養の給付を受ける必要があるときに限り、事業主様より被保険者に対し健康保険被保険者資格証明書を交付いただくことができますのでその書式をお送りします。

なお、健康保険組合が被保険者及び被扶養者の資格取得の確認を行っていない者に対する資格証明書の交付は認めないものとなっております。このため、事業主様は当組合から資格取得届・被扶養者異動届の入力を行った上でオンライン資格確認等システムへのデータ登録が完了できない旨の連絡をさしあげた場合に限り、資格証明書の交付をすることができます。資格証明書の有効期間は交付日から5日以内を原則とし、交通の便その他やむを得ない事情であっても15日が限度となります。

被保険者は資格証明書の有効期間が経過したときには、すみやかに事業主様に返付するものとし、事業主様は当組合にご提出してください。

 

※健康保険被保険者資格証明書様式ダウンロードはこちら(docx/27.4KB)

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