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[2025/03/10]
マイナ保険証をお持ちでなくても「資格確認書」によりこれまで通り医療機関等に受診できます。
マイナ保険証をお持ちでなくても「資格確認書」によりこれまで通り医療機関等に受診できます。
従来の健康保険証は、令和6年12月2日以降新たに発行されなくなりました。その後はマイナンバーカードの健康保険証利用(マイナ保険証)を基本とするしくみに移行しています。
ただし、移行後も、令和6年12月1日以前から加入されていて、現行の健康保険証をお持ちの方は、令和7年12月1日まで経過措置により現行の健康保険証で医療機関等に受診できます。
<資格確認書の交付について>
令和6年12月1日以前から加入されていて、現行の健康保険証をお持ちの方でマイナンバーカードの健康保険証利用登録をしていない方には、現行の健康保険証の有効期限がきれる前(令和7年11月頃)に「資格確認書」を申請によらず交付いたします。
・すでにマイナ保険証利用登録されている方であっても、解除申請により解除された方並びにマイナンバーカードを返納された方にも交付いたしますが、現在、有効な健康保険証をお持ちの方には交付いたしません。後日、現行の健康保険証の有効期限がきれる前(令和7年11月頃)に「資格確認書」を交付したします。
・マイナ保険証を持っていても、マイナンバーカードでの受診等が困難な方(高齢者、障害者等)は申請いただくことで、「資格確認書」を交付いたします。
・病態の変化などにより、顔認証付きカードリーダーを上手く使えなくなった場合、親族等の法定代理人や、介助者等による代理申請も可能です。
今後、医療機関等を受診する際には、加入者の状況に応じた受診方法がありますので、下記の「あなたに合った受診方法(チャート)」を参考に受診方法をご確認ください。