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[2026/10/02]
令和8年10月以降の現物給与の取扱いについて
令和8年10月以降の現物給与の取扱いについて
令和8年の現物給与の価額の改正につきましては、令和8年3月17日付通知により厚生労働省から示されております。
この通知を受け、当組合より埼医健発第41号(令和8年3月23日付)において事業主様あて通知しておりますとおり、食事で支払われる報酬等に係る現物給与の価額は令和8年4月1日から、住宅で支払われる報酬等に係る現物給与の価額は令和8年10月1日から見直し後の価額が適用されます。
なお、日本年金機構に対して、住宅で支払われる報酬等について通知が発出されており、社会保険共通の取扱いが示されており、価額の改正は固定的賃金の変動にあたるため、月額変更の要因となりますのでお知らせいたします。
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【住宅で支払われる報酬等に係る社会保険共通の取扱い】 ①価額の算出に当たっては、居住する住宅における床面積の合計(総面積)を対象とするこ と。総面積には、居住室の床面積(※)のほか、その住宅に含まれる玄関、台所(炊事場)、 トイレ、浴室、廊下、農家の土間、押し入れなどや店、事務室などの営業用に使用してい る部分の面積も含めること。ただし、別棟の物置・車庫の面積や商品倉庫・作業場など営 業用の付属建物の面積は含めない。アパートやマンションなど共同住宅の場合は、共同で 使用している廊下、階段などの共用部分の面積を除いたそれぞれの住宅の専用部分の床面 積とすること。 ②同居世帯がある場合には、総面積を被保険者数で除して一人分の価格を算定すること。 ※居間、茶の間、寝室、客間、書斎、応接間、仏間、食事室など居住用の室 |




