埼玉県医師会健康保険組合

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旅行費補助

当健保組合では、被保険者のみなさんが心身ともに健やかに過ごしていけるように、宿泊をともなう旅行をした場合、その費用を補助しています。

補助期間

4月1日から翌年3月31日

補助対象

被保険者が個人的に旅館・ホテル等に宿泊をともなう旅行をし、かつその旅行費用が3,000円以上の場合

補助金額

同一年度、被保険者1人につき3,000円

補助金の制限

同一年度、被保険者1人につき1回とします。
業務による出張、職場主催の親睦旅行は補助の対象外となります。
当組合から承認を受けて利用した夏季保養所「海の家」については補助の対象外となります。

補助金の支給方法

補助金は一括して事業所の口座に振り込まれ、後日申請者に交付されます。

支給通知

補助金の振込が完了したら、補助金支給一覧表が事業所に送付されます。

その他

3月から4月に旅行日がまたがる場合は、4月中に旅行をしたものとみなします。
旅行後1ヵ月以内を目途に申請してください。

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