けんぽの健康診断 Q&A
- どんな人がどんな健診を受けられるの……?
当健保組合においては、被保険者および被扶養者の健康の保持増進のため、健康診査を受けた方について、その費用を同一年度に1回助成しております(健康診査費助成事業)。
また、40歳~75歳未満の方を対象とした特定健康診査を実施しているため、受診者の利便性を考慮して集合契約による健診機関(ご自宅の最寄りの医療機関等)においても特定健診が受けられます(特定健康診査)。
健康診査費助成事業 | 特定健康診査 | ||||
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自家健診 | 他家健診 | 集合契約 (Aタイプ) |
集合契約 (Bタイプ) |
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被保険者が勤務している事業所で健康診査を受診した場合 | 当健保組合に加入している事業所で健康診査を受診した場合 | 健保連と代表健診機関団体との契約による健診機関で受診した場合 | 都道府県代表保険者と健診実施機関等との契約による健診機関で受診した場合 | ||
被保険者 | 40歳未満 | ☆ | |||
40歳~ 75歳未満 |
☆ | ☆ | |||
被扶養者 | 30歳~ 39歳 |
☆ | |||
40歳~ 75歳未満 |
☆ | ☆ |
- 費用はどのくらいかかるの……?
健康診査費助成事業では、健診項目(●必須項目、○その他の健診項目)の費用について、健保組合が健診機関へ助成(12,750円を限度)しますので、一部負担金(消費税、助成対象外の健診項目の費用)を、健診機関で受診時にお支払いください。 また、健診にかかる費用を受診者が窓口で全額負担した場合は、被保険者に12,750円を限度として助成します。
特定健康診査については、●必須項目についての受診者の窓口負担は必要ありません。しかし、特定健診以外の健診項目を受診された場合は、自己負担となります。
健康診査費助成事業 | 特定健康診査 | |||
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自家健診 | 他家健診 | 集合契約 (Aタイプ) |
集合契約 (Bタイプ) |
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窓口での自己負担 (被保険者および被扶養者) |
一部負担金 | 自己負担なし |
- 手続きはどうするの……?
健康診査費助成事業については、自分が受診したい健診機関に相談してください。
特定健康診査については「特定健診受診券発行申請書」に必要事項を記入し、当健保組合に申請してください。後日「特定健診受診券」を送付します。特定健診受診券と保険証を、特定健診の集合契約している健診機関に提示することで特定健診が受けられます。
健康診査費助成事業 | 特定健康診査 | |||
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自家健診 | 他家健診 | 集合契約 (Aタイプ) |
集合契約 (Bタイプ) |
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申請方法等 (被保険者 および 被扶養者) |
被保険者が勤務している事業所に申し出てください | 自分が受診したい健診機関に直接予約してください(注) | 組合に特定健診受診券発行申請書を提出する ↓ 受診券が発行される ↓ 自分が受診したい健診機関へ直接予約する ↓ 送付された受診券と保険証を受診時に提示する |
- (注)健保組合と健診に関する契約をしている郡市医師会等の運営する健診機関、または健保組合加入の医療機関等で受診できます。詳しくは、 「健診機関一覧表」 をご覧ください。
- どんな健診項目が受けられるの……?
健康診査費助成事業では、「●」の「基本的な健診」に加えて、「○」の心電図、胸部X線、眼底検査も受けられます(ただし、受診可能な健診機関が限られます)。
特定健康診査受診券を利用する集合契約では、身長、体重などの計測から血液検査、尿検査など「●」の「基本的な健診」が受けられます(前年度の特定健診の結果等が全ての実施基準に該当し、かつ医師が必要と認めた場合は「△」の「詳細部分」についても受けられます)。

- ※●は必須項目となり、特定健康診査の対象者40歳(実施年度中に40歳になる方)から75歳に達する方(実施日において75歳未満の方に限る)までの被保険者および被扶養者については必ず実施してください。1つでも未実施の場合は助成の対象となりません
- ※●1は、いずれかの項目が必須項目となります。
- ※○は、実施した場合に助成されます。
- ※△(詳細部分)は、実施基準全てに該当し、かつ医師が必要と判断した場合に、必要な項目について実施可能になっています。