埼玉県医師会健康保険組合

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他人の行為により病気やけがをしたとき

自動車事故など他人の加害行為が原因で病気やけがをしたとき、健康保険で治療を受けることができますが、その場合、できるだけすみやかに「第三者の行為による傷病届」を提出してください。

自動車事故にあったら

必要書類
  • 「第三者の行為による傷病届」
  • ※事業所の健保事務担当者もしくは当組合にお問い合わせください。

【添付書類】

  • 交通事故証明書等
提出について すみやかに
対象者 自動車事故が原因のけがなどの治療に、健康保険を使った被保険者・被扶養者
お問い合わせ先 埼玉県医師会健康保険組合 医療給付課(TEL.048-832-7882)

他人の加害行為により病気やけがをしたとき

必要書類
  • 「第三者の行為による傷病届」
  • ※事業所の健保事務担当者もしくは当組合にお問い合わせください。
提出について すみやかに
対象者 交通事故以外の第三者の行為が原因のけがなどの治療に、健康保険を使った被保険者・被扶養者
お問い合わせ先 埼玉県医師会健康保険組合 医療給付課(TEL.048-832-7882)

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