埼玉県医師会健康保険組合

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病気で仕事を休んだとき

被保険者が業務外の病気やけがの治療のため、仕事につくことができず、給料等をもらえないときは「傷病手当金」が支給されます。

病気で仕事を休んだとき

必要書類

【添付書類】

提出について すみやかに
対象者 病気で仕事を休んだ被保険者(下記4条件すべてに該当した場合)
  • 病気・けがのための療養中のとき
  • 療養のために仕事に就けなかったとき
  • 連続3日以上休んだとき
  • 給料等をもらえないとき
お問い合わせ先 埼玉県医師会健康保険組合 業務課(TEL.048-832-7882)
備考 申請書の、「事業主が記入するところ」欄は事業主から証明を受け、また、「療養担当者が記入するところ」欄は、医師等の証明を受けてください。

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