埼玉県医師会健康保険組合

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医療費が高額になったとき

医療費の自己負担には「限度額」があり、一定の基準に基づいて計算した自己負担額が限度額を超えた場合、超えた額が「高額療養費」として支給されます。

医療費の窓口負担を減らしたいとき(限度額適用認定証)

医療費が高額になったとき

必要書類
提出について すみやかに
対象者 窓口で支払う医療費の自己負担額が限度額を超えた被保険者・被扶養者
お問い合わせ先 埼玉県医師会健康保険組合 医療給付課(TEL.048-832-7882)

医療と介護の70歳以上の外来療養にかかる年間の医療費が高額になったとき

必要書類

【添付書類】

  • ※計算期間(前年8月1日~7月31日までの期間)に他の健康保険から移られてきた場合
  • 他の医療保険者が発行する「自己負担額証明書」
提出について すみやかに
対象者 70歳以上で、基準日(7月31日)時点の所得区分が、一般区分または低所得区分に該当の方のうち、1年間の自己負担額合計が限度額を超えた方
お問い合わせ先 埼玉県医師会健康保険組合 医療給付課(TEL.048-832-7882)
備考 1年間:前年8月1日~7月31日で計算

医療と介護の自己負担が高額になったとき

必要書類

【添付書類】

  • 介護保険の自己負担額証明書
提出について すみやかに
対象者 同一世帯内で医療と介護ともに自己負担があり、1年間に両制度でかかった自己負担の合計額が、限度額を超えた被保険者
お問い合わせ先 埼玉県医師会健康保険組合 医療給付課(TEL.048-832-7882)
備考 1年間:前年8月1日~7月31日で計算

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